経営者としての義務

従業員には従業員としての義務がありますが、経営者にはそれ以上の重たい義務があります。経営者の従業員への義務として、次のものが挙げられます。

  1. 従業員を大切にするという経営の道理を守ること。

    1. 従業員が、毎日定刻に出勤し、上司の指示通りに働いてくれるからこそ会社の経営が成り立ちます。そうすると賃金不払いなどということは許されません。
    2. 従業員は、毎朝、家族に見送られて出勤します。1日の仕事が終わったら、経営者は従業員を五体満足、心身とも健全な状態で家族のもとに返すのは当然の義務です。負傷させたり、遺体となった状態で返すというのはとんでもないことです。
    3. 「労災隠し」も経営者の道理に外れた行為です。これは、経営者が従業員を働かせたことから負傷・疾病になったのに従業員の法律上の権利である労災補償給付を受けることを妨害することを意味します。
  2. 職場のルールを定め、従業員の現状を把握するという経営の基本を守ること。

    労働基準法では、使用者に対して就業規則、労働者名簿、賃金台帳等の作成を義務づけています。経営者が従業員の出勤日、出勤時間等の働くルール、賃金などの労働条件を定めておくことは経営には欠かせないことです。

  3. 経営者は従業員の声を聞き、経営に反映させるようにすること

    従業員から労働基準監督署に自社の法違反にっいて申告が行われるのは、従業員の声が経営者に伝わらないか、あるいは経営者がその声をまったく無視するかではないでしょうか。自社に見合った方法で従業員の声を聞き、それを実現していくことが大事です。

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