残業代をカットするための昇進

残業代をカットするための昇進

「パパ、課長昇進おめでとう」とお祝いされた1カ月後、給与明細書を見て愕然とした、というサラリーマンの話を聞くことがあります。これは会社が、「課長などの役付であれば、当然に残業などの支払は必要ない」と考えているからです。

労働基準法第41条では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」に該当する労働者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないと定めています。これは、課長・部長・マネージヤーという肩書きによって労働時間の規定を適用しない(残業という概念がない)としているのではなく、実態として管理監督者としての地位にあるかどうかがポイントになることを意味しています。それでは、どのような職務についていれば、労働基準法上の管理監督者として認められるのでしょうか。

管理監督者については、「労働条件の決定、その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断されるべきものである」という通達が出されています。その他、判例において、①出社、退社について厳格な制限を受けない、②その地位に相応しい待遇がなされている、というのが管理監督者の判断基準になります。そうすると、あまり経営に関しての裁量権もなく、労働性が強いのであれば、課長どころか部長であっても残業代の支払は免れないことになります。

「昇給・昇格=残業代カット」という会社では、昇格を拒否する従業員も目立ちます。役付手当てが出たとしても、残業代が減ることによってトータルの手取り額が下がり、責任まで重くなるのであれば、固辞する気持ちも分からなくはありません。それならばこれを逆手にとって、法律に基づいて「課長になっても残業代はきちんと払う。役付手当も払う」としたほうが、労務管理としては、プラスに働くのではないでしようか。

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