
退職金は、雇用関係が消滅した場合、つまり従業員が定年、会社都合または自己都合などによる理由で企業を辞める場合、従業員に支給される手当の総称です。退職金制度の導入は会社の任意になっていますが、いったんこの制度を導入した場合、又は慣習として退職金制度があるような場合、そしてもちろん、労働契約中に記載してある場合は、従業員に対しては必ず支払わなければならない約束事になります。
生命保険会社から「平成24年3月末で適格退職年金が廃上になりますので、という説明を受けた方も多いと思います。他の制度に移行する必要があります」しかしながら、適格退職年金が廃上になったとしても会社にとって退職金の支払義務がなくなったというわけではありません。適格退職年金制度は、あくまで「退職金の積立方法」の一つに過ぎません。適格退職年金の廃上に伴い、退職金積立方法は次のようになります。
確定給付型の場合
- 確定給付企業年金
- 厚生年金基金
- 生命保険等
確定拠出型の場合
- 確定拠出年金
- 中小企業退職金共済
- 特定退職金共済
退職金制度の見直しの必要
会社の業績が悪化すると退職金の支払が大変になります。しかし、会社として一方的に退職金制度を変更したり、廃止するようなことは絶対に許されません。会社が、まずしなければならないのは退職金制度の見直しです。第一に退職金制度の意義の検討、次に退職金規程と退職金の水準(あるいは積立不足はないか)を考える、そして退職金積立方法を決めるという順番になります。退職金積立方法の一つとして確定拠出年金があります。これは、掛け金は決まっているが、将来受け取る年金額は運用しだいというものです。メリットとしては、
- 拠出金(限度額あり)が全額損金算入される
- 企業としての年金債務は発生しない
などがあります。退職金制度の見直しは、緊急の課題です。