
本年度4月1日より「パートタイム労働法」(正式洛称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)が改正されました。その目的は、少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備することにあります。
改正のポイント
事業主はパートタイム労働者を雇入れる際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化
事業主は、雇入れ後、パートタイム労働者から求められたとき、そのパ―トタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化
事業主は、パートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるように規定
具体的には、職務の内容(業務の内容と責任の程度)、人材活用の仕組みや運用、契約期間の3つの要件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いについてです。
事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが義務化
パートタイム労働者が、その能力を有効に発揮するためには、自分の待遇について納得して働くことが重要です、事業主には、パートタイム労働者の職務の複雑度・困難度や責任・権限に応じた賃金設定や昇給・昇格制度や人事考課制度の整備、通常の労働者への転換するチャンスを整えるなど、肌理の細かい対応が迫られています。