
助成金はあらゆる省庁で給付していますが、中小企業に対する給付制度を設けているのは、経済産業省、厚生労働省、国土交通省といったところです。
なかでも、中小零細企業の事業主が一般的に利用しやすいのは厚生労働省が管轄している労働関係の各種助成金です。その内容は、雇用の維持、就職困難者に対する雇用(60歳以上の人、障害者、母子家庭の母等)、トライアル雇用、従業員の能力開発、新規事業開拓のための人材確保など人事・労務管理分野におけるすべての問題点に対応しています。
ところが、厚生労働省が様々な助成金制度を設けても、受け手側の事業主にとっては、情報不足や複雑な制度内容、窓口に足を運ぶことの抵抗感などから活用しにくいものになっているのが現状です。
しかしながら、ほとんどの助成金は事業主が負担している雇用保険料の一部によってまかなわれているのです。国から交付される形ですが、実は事業主自身が払っている雇用保険料の還元ともいえる制度なのです。つまり受給しないと損ということになります。
助成金受給のポイントは以下の通りです。
事前準備が必要
会社設立前あるいは従業員の雇用前にあらかじめ「受給資格」や「計画」の認定を受けることが必要になります。
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの整備
法律で義務付けられている帳簿類の整備が必要です。
労働保険の加入
助成金は雇用保険料を財源としているため、雇用保険に加入して保険料を払っていることが条件です。
適正な労務管理
会社都合で従業員を解雇すると受給できません。また、当たり前のことですが、不正(書類偽造、虚偽の雇入れ等)を行って助成金を受給することはできません。