-
相続制度のしくみとは?
現在の相続制度のしくみとしては、被相続人の相続に関する遺言がある場合にはこれを優先し、それがないときは民法の定める法定相続となり、遺言を一定の範囲で制限する遺留分の三つが基本です。
-
遺産の範囲は?
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。したがって、不動産、預金・証券はもとより保証債務 (一部除く)や他人の肩代わりをした借金債務 も相続することになります。
-
生命保険は遺産分割協議の対象になるか?
生命保険は原則として契約時に設定した受取人が受け取ることになっているので、遺産分割協議の対象にはなりません。生命保険に加入して受取人を設定することにより遺留分のハードルを越えることができます。
-
内縁の妻とその子供の相続分は?
姻届を出していない妻は、夫の相続人にはなれません。法律上は婚姻関係にない男女間に生まれた非嫡出子は、父親が認知して、戸籍上の届出をしていれば、父親の相続人になれます。また、認知されている非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分です。
-
債務が多いので相続放棄をしたいが、どんな手続をすればよいか
自分のために相続が開始されたことを知ったときから3カ月以内に、被相続人が生前住んでいた地の家庭裁判所に放棄の申述書を提出して、相続を放棄する旨の申立をしなければなりません。
-
定期預金の払い戻しは相続人全員で行くのか?
一般に金融機関では所定の払い戻し請求書を用意していますので、その用紙に相続人全員の連署と押印をそろえて提出することになります。このほか故人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、住民票などの提出が求められます。代表して一人が出向けばいいでしょう。